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株式会社LCJコンサルタント
特定技能1号のポイント

在留期間

1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで

技能水準

試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験免除)

日本語能力水準

生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験免除)

家族帯同

基本的にみとめない 受入れ機関または登録支援機関による支援対象

対象職種
特定技能は、受入れ可能な職種に制限があります。 現在、受入れが可能な産業分野は下図の14分野です。
介護 建設 飲食料品製造業 外食業 素形材産業 電気・電子情報関連産業 産業機械製造業 宿泊
当社は、その中の8分野に力をいれております。
就労が認められる在留資格の技能水準

特定技能1号 「特定技能」には1号と2号がありますが、「特定技能1号」については 通算5年まで労働者 として在留が可能になる制度です。 技能水準(分野別に設定されている試験で評価)と日本語能力(JLPT日本語能力試験等で評価) を 証明することが一番の条件となりますが、 業務区分が同一の「技能実習2号」を良好に修了 した者については試験が免除されます。 「特定技能1号」の主な条件 在留期間:通算5年まで。1年/6か月/4か月毎の更新が必要 技能水準:試験等で確認 日本語能力:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 家族帯同:基本的に不可 企業の支援:必須(登録支援機関へ支援の委託 : 可能

求人から雇用そして帰国までのイベント
在留資格(VISA)申請取次の関係図

特定技能受け入れに必要な手続きを

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